8:
◯委員長(
北田 織君) よろしいですか。それでは
初日の13日を、19番
高橋議員まで。二日目の14日を9番
西川議員からといたしたいと思いますが、御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
9:
◯委員長(
北田 織君) 御
異議ないようですので、そのように
決定させていただきます。
次に、
春日市議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当の
支給に関する
条例の一部
改正についてを
議題といたします。
この件につきましては、
改選後において広報広
聴委員会を新たに設置し、その
委員長の
報酬額を
常任委員会の
委員長及び
議運の
委員長と同額とすることが既に
決定し、次年度の当初
予算に反映されております。
そこで同
条例の
改正が必要となることから、本日、
新旧対照表を配付させていただきました。こちらの
資料の1ページのほうですね。この
新旧対照表をぜひ
会派で御確認いただき、御
意見とかございましたら、3月1日までに
事務局に御
連絡をいただきたいと考えておりますけれども、
皆さんのほうから御
意見何かございますか。これでよろしいでしょうか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
10:
◯委員長(
北田 織君) よろしいですかね。それでは3月1日までに御
意見とかあられましたら
事務局に御
連絡をいたします。そのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
11:
◯委員(
與國 洋君) ちょっといいですか。
12:
◯委員長(
北田 織君) はい。
與國委員。
13:
◯委員(
與國 洋君) これは
給与のことが出てるんですけども、いわゆる
期末手当みたいなのがあるじゃないですか。こういうところを今まで全然、修正とか何もしていなかったけど、これは
給与しか
規定されてないんですかね。
費用弁償何とかに関する
事項というのは。まあ、
費用弁償は
規定されてるんでしょうけど。そういうところをあわせて、今まで出たのが初めてなものだから、これは。毎年変えてるのはいないでしょう。
14:
◯委員長(
北田 織君) じゃあ、
五島課長のほうから。
15:
◯事務局(
五島弘和君)
期末手当とか、そういったものについては、
報酬額に対する倍率、例えば加算をかけたりとかいうふうな形ですので、そちらのほうは
改正する必要はございませんので。本体の
報酬のみの
改正というふうになっています。
16:
◯委員(
與國 洋君) ああ、そうなんや。
17:
◯事務局(
五島弘和君) はい。
基本の
報酬にかける形になるので。
18:
◯委員長(
北田 織君)
與國委員。
19:
◯委員(
與國 洋君) その
基本の
報酬に掛ける額が変わってきたじゃないですか。この前の0.05とか上がったじゃないですか。そういうふうなことはしなくてもいいのかってだけですよ。いいんですね。
20:
◯事務局(
五島弘和君) はい、それは。
21:
◯委員長(
北田 織君) よろしいですか。
なお、この件につきましては、次回の
委員会で
議案として
提示させていただきますので、お願いいたします。
それでは、
春日市議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当の
支給に関する
条例の一部
改正については以上といたします。
次に、
議会の
評価についてを
議題といたします。
前回の
委員会で各
会派の
議会活動の
評価シートをまとめて、
資料として
皆さん方に配付させていただきました。そこで、また、本日はですね、私のほうで今後の
取り組みについての
部分だけですけれども、
皆さん方からいただいた
シートに基づいて、こちらに
案文をきょう、配らせていただきました。
これに基づいて、今後、
達成度とか
方向性とか、今後の
取り組みについて各
会派で御
協議いただいて、3月4日と、それから3月20日の
委員会において、この
議会評価を決めていきたいというふうに考えておりますので、そのことについて
皆さん方のほうから御
意見をいただきたいと思いますが。
せんだっていただいた
評価の中では、今後の
取り組みのところが
前段の
部分に来ていたりとか、いろんなこと等もありましたので、そういったこと等から鑑みた上で、これは
案文としてつくらせていただいていますので、きょうはここで、このことについて議論するというよりも、お持ち帰りいただいて、また目を通していただいてですね、次回、次々回においてこの
議会評価をまとめてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
まとめ方について、
皆さんのほうから何か御
意見がありましたらお願いいたします。
西川議員。
22:
◯委員(
西川文代君) 済みません、もう一回確認ですけれども、これを読んでですね、そして、3月4日までの
議運でと言われましたか。あ、20日。
23:
◯委員長(
北田 織君) 4日と20日で、最終的にまとめるのは20日ですよ。
24:
◯委員(
西川文代君) 20日ですね。はい、わかりました。
25:
◯委員長(
北田 織君) それはこういった形で
皆さん方に全部配っている、ここの、今後の
取り組み、これをまとめたということですね、ここの
部分を。今後の
取り組みのことが、ここで言う
活動の
内容とか、成果とか、課題とか、ここの中にも含まれていましたので、ここと照らし合わせながら、こういったものを
案文としてつくらせていただいているということで。ここのことを決めながら、ここは現在のことも書いているわけですけど、今後の
取り組みが一番重要だろうということで、ここの
部分だけ先に配らせていただいているということですね。
中原委員。
26:
◯委員(
中原智昭君)
公表の仕方は
前段の上の
部分も。
27:
◯委員長(
北田 織君) あ、全部です。
28:
◯委員(
中原智昭君) 全部出すの。
29:
◯委員長(
北田 織君) そうです。
30:
◯委員(
中原智昭君) じゃあ、今回は
議会評価表の今後の
取り組みの
部分を検討してくれということですね。
31:
◯委員長(
北田 織君) そうです。これを先に取り組んだほうがいいだろうということで、まだ全部までは手が届いていないので、この分だけ
案文をつくらせていただいているということですね。最終的な
公表はこの
シートに従って、当然、ここの
達成度、
方向性が、丸が多いところもあればバツが多いところもありましたので、12枚、こういったものを全部、仕上げていくということになりますので。
そういった形で
提示をさせていただいて、3月4日と3月20日、最終的には3月20日までにまとめてまいりたいと思っていますけれども、それでよろしいですかね。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
32:
◯委員長(
北田 織君) それではそのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは
議会の
評価については以上といたします。
次に、その他でありますけれども、まず、
一般質問においてを
議題といたします。
前回の
委員会において
一般質問通告書の
受付日・
締切日の前倒しについて御
協議をいただき、次のように
決定をいたしました。
まず、
受付でありますが、
定例会前の
議会運営委員会の翌日の午前10時からが
受付、それから
締め切りにつきましては
定例会2日目の午後4時までということで
決定をさせていただきましたので、そこできょうは
議会運営委員会の
申し合わせの
改正が必要となりますので、本日、
新旧対照表を配付させていただきました。レジュメのほうの2ページになりますけれども、このことについて
皆さんのほうから御
意見ありましたらお願いいたします。
せんだっての話をまとめて、
案文としてこちらに書かせていただいています。
新旧対照表でちょっと読み上げてみたいと思うんですけど、本
会議初日の
散会後と、これまで
受付をしていたところにつきましては、
定例会前に
会議する
委員会の日の翌日(その日が土曜日・日曜日・
祝日の場合は、次の平日の午前10時とする)というのは、これは
受付に関してです。それから、
締め切りに対してですけれども、これまで本
会議2日目(質疑、
委員会付託の午前11時30分までとする。なお、本
会議の
散会時間が午前11時20分を過ぎた場合は、本
会議散会後の10分後を
締め切り時間とする)というふうにうたっていたところにつきましては、本
会議初日の翌日(その日が土曜日・日曜日・
祝日の場合は、次の平日、以下この項において同じ)の午後4時とする。ただし本
会議初日の翌日の
考案の
散会時間が午後4時を過ぎた場合は、
当該散会時間の10分後とするといった形でこちらのほうに書かせていただいています。これでよろしいですかね。
中原委員。
33:
◯委員(
中原智昭君) 問題ないと思うんですけど、これは
議会運営委員会の
申し合わせ集ですので、
改正後の
定例会前に
会議する
委員会というのが、例えば
議会運営委員会のことでしょうけど、本
委員会とかにせんでもいいと思うんですけどね。
34:
◯委員長(
北田 織君) なるほど、
表記の仕方ということですね。
35:
◯委員(
中原智昭君) はい。
表記の仕方ですね。
委員会で、
常任委員会もあるけど、これは
議運の
申し合わせと考えれば、
議運ということでわかりますよ。
36:
◯委員長(
北田 織君) 当
委員会ですね。
37:
◯委員(
中原智昭君) 当
委員会。
38:
◯委員長(
北田 織君) これまでの
表記の仕方としては、
自分たちのほうでどうですか。
39:
◯事務局(
五島弘和君) よろしいですか。
40:
◯委員長(
北田 織君)
五島課長のほうから。
41:
◯事務局(
五島弘和君) やはり、
議会運営委員会の
申し合わせということですので、全て、他の
条文もですね、
委員会となっていると思うので
委員会と。
42:
◯委員長(
北田 織君) よろしいですかね。
43:
◯委員(
與國 洋君) いいですか。
44:
◯委員長(
北田 織君) はい。
45:
◯委員(
與國 洋君) 2
項目のですね、
括弧のところの、「以下この項において同じ」ということは本当に要るんですか。
46:
◯委員長(
北田 織君)
五島課長。
47:
◯事務局(
五島弘和君) その後ですね、
ただし書きのところに、本
会議翌日、または
初日の翌日というふうな
記載があるので、同じ項の中の同じ
文面についても同じですよということで、ここも本来であれば、本
会議初日の翌日(その日が……)と書くんですけれども、この項においては全て同じですよと。この条件の場合、同じ
条文の適用になりますよということで、こういう、「以下この項において同じ」という
記載が必要だということになっています。
48:
◯委員(
與國 洋君) いや、翌日の
考案というのが
土日に行われることなんかないじゃないですか。
考案という観点からして。だから必要ないんじゃないかなと思ったんですけども。翌日という
言葉を
説明するために、要るんですか。
49:
◯事務局(
五島弘和君) そうですね。本来、翌日の、また、
ただし書きの翌日の後ろに、
括弧書きの同じ
文面が要るんですけど、その、同じことを省略するために、この項においては同じ、もし、次、同じ項の中に同じ
文言が出てきたら、同じ取り扱いをしますよと。だから、あえてこういう
文言を入れることで、同じ
記載を長々とする必要がないようになっています。
50:
◯委員長(
北田 織君) これ
締め切りは、本
会議翌日の
考案の終了後、午後4時ですよね。今、
課長が言っているところの
部分は、「以下この項において同じ」という
文言が入らないとするならば、ただし本
会議初日の翌日(その日が土曜日・日曜日・
祝日の場合は、次の平日)というものが
括弧として入らなければならないので、同じ項だから長く入れることではなくて、「以下この項において同じ」という
文言を入れるということですね。
51:
◯委員(
與國 洋君) いや、それはわかるけれども、翌日の
考案ということがですよ、土曜日だとか日曜日ではありえないんじゃないんですか。
考案だから、土曜日、日曜日にやってもいいんでしょうけれども。だから必要ないんじゃないかと言っているんですよ。翌日の
考案といったら、もう平日でしょうと。だから、あえてこんなことは、以下
項目ということが要るのかいと。
52:
◯委員長(
北田 織君)
括弧それ自体要らないんじゃないかということですね。
53:
◯委員(
與國 洋君) うん。以下というのが。言われているように、法制的にそれが正しいと言われたらそれまでですけどね。必要なんだと、
言葉が出てくるからと言われたらそうです。けれども、翌日の
考案というものの
考え方をしたら、
土日はやらないじゃないですか。
54:
◯事務局(
五島弘和君) 結局、
考案は平日しかやらないということであれば、「以下この項において」というのは必要ないんじゃないかということですね。
55:
◯委員(
與國 洋君)
議会全体の動かし方をしているときに、
土日のときは休会とか、そういうような形にしょっちゅうしてるじゃないですか。そのところでもみんなこういうことを言っているんですか。何日が、翌日が休日のときはこう動かすというようなことがほかの
条例の中で動かされているのであれば、それはあってもいいですけど。ということをちょっと思ったものですから。
規則的に、文章的にそれが正しいと言われたら、もう、それまでですけどね。何となく、本当に要るのかいということを思ったものですから。
56:
◯委員長(
北田 織君)
課長、このことについては
人事法制ともちょっと、
表記の仕方としてどちらが望ましいか。
57:
◯事務局(
五島弘和君) はい。ちょっと考えてみます。
58:
◯委員長(
北田 織君) よろしいですか。
中原委員。
59:
◯委員(
中原智昭君) ちょっと同じところなんですけど、本
会議初日翌日の
考案という、この
考案という
言葉ですけど、これって正式な
会議じゃないので、
考案という
言葉がこういう
申し合わせ事項に出てきていいんですか。
60:
◯委員長(
北田 織君)
課長、いいですか。
61:
◯事務局(
五島弘和君) これですね、
議会運営委員会の他の
条文についてもですね、
考案という
表記をやはりしているということですね。やはり第16条とかですね、
表記は
考案というのを使っている。
62:
◯委員(
中原智昭君) まあちょっと、正式な
会議じゃないというか、そういうところが。
63:
◯委員長(
北田 織君)
春日市議会の中の
議会運営委員会の
申し合わせですので、そういう
文言が入っててもおかしくはないんじゃないかと思うんですよね。
64:
◯事務局(
五島弘和君) 第9条にもはっきり、
考案はこういうものですよという
表記がありますので。
65:
◯委員長(
北田 織君) うん、うたってるね。
それではこの件につきましては、先ほどの
括弧の項については、後ほどまた正式に把握をしていただいて、
皆さん方のほうにお示しをしたいと思いますので、お願いいたします。
なお、
改正後の
条文については、
改選後にですね、選挙が終わった後に、新たに配付させていただきますので、
関係例規集等については差しかえをしていただきたいと思いますので、お願いいたします。差しかえは、
事務局のほうでやるのかな。
関係例規集の
関係は。ですね。
関係例規集に対する差しかえは
事務局のほうでさせていただきますので、お願いいたします。
それでは
一般質問については以上といたします。
次に、
執行部の
答弁席についてを
議題といたします。
この件につきましては、
前回の
委員会において
案文を
提示し、
委員の
皆さんから御
意見をいただきました。そこで、その御
意見を参考に、本日、
案文を再度
提示をさせていただきました。
この
案文については、ぜひまた
会派のほうで持ち帰っていただいて、御
協議していただいて、次の
委員会で
決定をいたしたいと思っていますけれども、
皆さんどうでしょうね。ここの中に追加したものは、せんだって私が
福岡県内の29
市議会のうちの25
市議会で既に実施されていること。それから、この
自席答弁の
質問者と
答弁者と時間的な間隔が短くなることで、
内容が非常にわかりやすいという、この
部分を追加していること。それから、
執行部の
考え方、それについても加えたほうがいいということでしたので、こちらのほうに加えて、
案文を
提示させていただいています。
これはまた次回、
協議をいたしたいと思いますので、これも
会派のほうで一度、御
協議をお願いしたいと思いますので、お願いいたします。
それでは、
執行部の
答弁席については以上といたします。
委員の
皆さんから何か
協議事項はありませんか。ちょっと駆け足で来ましたけれども、午後1時半から
予算審査特別委員会があるということもありますので。お持ち帰りいただく案件がちょっとふえていますけど。
ほか、
協議事項はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
66:
◯委員長(
北田 織君) では、
事務局のほうから
協議事項はありませんか。
67:
◯事務局(
緒里哲司君) ございません。
68:
◯委員長(
北田 織君) それでは
協議事項については以上といたします。
次に、
連絡事項についてでありますけれども、
委員の
皆さんから何かありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
69:
◯委員長(
北田 織君)
事務局のほうから
連絡事項ありませんか。
じゃあ、
緒里局長。